会員及び会費等に関する規程

目的

第1条
この規程は、一般社団法人関西常磐津協会の定款第8条の規定に基づき、会員の種別及び会費の納入等に関し、必要な細則を定めるものとする。

会員の種別

第2条
  • この法人の会員は定款第6条に定める正会員と副会員の2種とし、副会員は次のア~オの5種で構成する。
    1. 正会員 この法人の目的に賛同し、常磐津節を主たる職業とする個人
    2. 副会員 この法人の目的事業を援助し、本協会の発展に協力する個人又は団体
      1. 準会員    常磐津節の名取となっている個人
      2. 賛助会員   常磐津節の未名取の個人
      3. 教室会員   本協会主催の常磐津教室に参加している個人
      4. サポート会員 この法人の目的に賛同し金銭的又物理的な援助をする個人又は団体
      5. 名誉会員   正会員で長年に亘りこの法人の発展に功労があったもので
        理事会の議決をもって推薦された個人
  • 前項の会員のうち正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。

入会金

第3条
  • この法人の入会金は、10,000円とする。
  • 正会員並びに副会員のうち準会員、賛助会員及び教室会員になろうとするものは前項の入会金を納入しなければならない。
  • 入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から10日以内に納入しなければならない。

会費

第4条
  • この法人の会費は、次のとおりとする。
    1. 正会員 年間20,000円
    2. 副会員
      1. 準会員  年間 12,000円
      2. 賛助会員 年間 6,000円
      3. 教室会員 年間 5,000円
      4. サポート会員 1口 1,000円(ただし、納入は任意とする)
      5. 名誉会員 会費は徴収しない
  • この法人の事業年度(4月1日より翌年3月31日)をもって、各会員の年間会費の期間とする。
  • 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4月から9月まで)の場合は年間会費の全額とし、下半期(10月から翌年3月まで)の場合は年間会費の半額とする。

会費の納入

第5条
  • 定款第7条の規定によりこの法人に入会した正会員並びに副会員のうち準会員、賛助会員及び教室会員は、入会承認の通知を受けた日から10日以内に入会金と同時に当該事業年度の会費を納入しなければならない。
  • 正会員並びに副会員のうち準会員、賛助会員及び教室会員は、毎事業年度の会費として請求書を受けた日から30日以内に所定の方法により納入しなければならない。
  • 事務局は、前2項の入会金及び会費が納入されたときは領収書を交付しなければならない。
  • 事務局は、サポート会員より会費及び援助金の申し出があったときは、速やかに所定の様式をとり、納入が確認された場合は領収書を交付しなければならない。ただし、随意の金融機関からの振込みの方法により納入された場合は、領収書を交付しないものとする。

入会金及び会費の免除

第6条
  • 理事会は、次のいずれかに該当する会員については、入会金及び会費の免除を議決することができる。
  • 免除すべき相当の事由があると認められる正会員並びに副会員のうち準会員、賛助会員及び教室会員からの免除申請があった場合。

入会金及び会費の返還

第7条
この規程により納入された入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しないこととする。

休会

第8条
会員が休会しようとするときは、理由を付けて休会届けを理事会に提出し承認を得なければならない。尚、年会費は半額納入する。

会員資格の喪失

第9条
定款第9条、第10条及び第11条の規定により、会員はその資格を喪失する。

会員名簿

第10条
  • この法人の会員名簿は、電磁的記録により管理する。
  • 会員の入会、移動、退会及び資格喪失があった場合は、電磁的記録の会員名簿にその旨を記載し、この法人が発行する機関紙に掲載するものとする。

改正

第11条
この規程は、社員総会の決議により改正することができる。

補則

第12条
この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

その他の規定