社員の入院見舞金に関する規定

目的

第1条
この規程は、一般社団法人関西常磐津協会の社員に関する入院見舞金について、必要な細則を定めるものとする。

見舞金の金額

第2条
社員が、病気若しくは障害にて入院したとき、次のとおり見舞金を支給する。
  1. 7日以上、14日未満の入院の場合 2万円
  2. 15日以上24日未満の場合 3万円
  3. 25日以上の場合 5万円

支給

第3条
見舞金は本人若しくは家族、又は当協会会員の申告より支給するものとする。

附 則

この規程は平成28年4月1日より施行する。(平成28年3月22日理事会決議)